公正証書での遺言書の作成の費用については概ね5000円から2万円ぐらいです。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
引用元:日本公証人連合会「公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらい掛かるのですか。」
また公正証書遺言の効力は他の遺言書と変わりませんが、法律を熟知した公証人によって作成されていてなおかつ公証役場で保管されているので確実性が高いと言えます。
1. 公正証書遺言の効力
正しく作成された公正証書遺言があれば、遺言者の意思を実現することができます。具体的には、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、寄付、認知、保険金受取人の変更、特別受益の持ち戻し免除、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などです。
引用元:相続会議「公正証書遺言の効力が無効になるケースとは? トラブルの対処方法も知りたい」
公正証書遺言は公証役場で作ります。
全国どこの公証役場でも利用することができるので便利なサービスです。
遺言書の公証に加えて、自分のために行動する法定代理人を任命していることを説明する前文を含める必要があります。この前文は、あなたまたはあなたの家族の一人が作成した文書または音声録音にすることができます。それは、次の要素を持つ必要があります。
- 遺言者の名前
- 遺言者の法定代理人の名前
- 居住地(該当する場合
- 代理人選任の理由
- 法定代理人の氏名と住所
- ご家族の方のお名前とご住所
- ご家族が代理人として行動すべき理由
あなたの遺言が拘束力を持ち、有効であることを確認したいので、可能であれば、法定代理人の署名も記載すべきです。
遺言書の最終準備をする前に、二人の署名があることを確認する必要があります。遺言書は必ず公証人の立会いのもとで署名してください。
遺言書の最終的な準備の前にしなければならない最後のことは、遺言書が公証されていることを確認することです。遺言書が公証されるようにするためには、遺言者が公証人に署名する必要があります。
遺言書作成の最後のステップの前に、遺言書に使用した公証人のサインをメモしておくようにしましょう。
公証役場で公証人の事務所で遺言書を作成し、提出します。
最終的な遺言書に署名する48時間前までに、公証人役場に書類のコピーを持参するよう言われます。
公証人役場の公証人役場で遺言書を作成し、提出します。遺言書の最終準備のために、遺言書に署名した公証人役場の書類のコピーと公証人の署名が必要です。公証人役場では、遺言書を完成させる前に、以下の情報が必要になります。
参考サイト:
https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/25/