行政書士

離婚協議書 作成費用

離婚協議書 作成費用

離婚協議書の作成費用は概ね5万円から10万円程度です。(弁護士に依頼の場合)

費用項目

費用

離婚協議書の作成

5万円~10万円程度

日当(弁護士が公証役場に行く費用など)

5万円程度

離婚協議書への署名を行うときの同席

5万円程度

引用元:法律相談ナビ「弁護士費用の相場|離婚協議書の作成費用」

行政書士に依頼する場合はもう少し費用を抑えることが可能です。

また協議離婚以外にもたくさんの種類の離婚方法があります。

離婚の種類

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚
  • 和解離婚
  • 承諾離婚

離婚の種類を思いつく限りざっと挙げてみました。
かなり沢山あることがお分かりになるかと思います。
ただ実際には離婚の9割は協議離婚と言われています。
協議離婚は最も一般的な離婚の方法と言えます。

引用元:早田行政書士事務所「離婚の準備は入念に」

裁判離婚や調停離婚と比較すると協議離婚は最も一般的な離婚方法です。通常離婚するといえば協議離婚で離婚することを指します。

ただし離婚後に養育費を支払ってもらえないなど自分たちだけで離婚協議書を作成するとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

心配な方は弁護士立会いのもと3者で離婚協議書を作成するのもありです。

養育費以外にもトラブルの元として代表なのが住宅ローンや子供の親権です。離婚するのは結婚する時よりもかなりハードルが高いので離婚経験者は皆さん疲弊されます。離婚後のトラブルを避けるためにも離婚協議書は法律のプロに作成してもらうのが良いでしょう。

当事者が離婚協議で婚前契約に同意する場合、離婚協議は、契約の条項の概要を説明し、当事者は、離婚が確定したときに契約の条項に従うことに同意する必要があります。プロパティまたは養育費の任意の合意がなされる前に、当事者は、合意が強制される方法を議論する必要があります。当事者はまた、離婚の子供のための親権の配置を議論する必要があります。これらの考慮事項が議論されていない場合は、執行不能のケースが発生します。

共同親権の多くの場合、当事者は、子供の最善の利益として反対することができる。子供の最善の利益が問題となる場合、裁判所は、法律上または衡平法上の子供の最善の利益を決定すべきであり、それによって親権者が決定されます。当事者の一方が面会交流に全く応じない場合、裁判所はその当事者が親として不適格であると判断することが重要です。親が子供の世話をするために不適当である理由は他の理由があるかもしれませんし、裁判所は、子供の最善の利益のために決定を下すことになります。

以下は、子供の最善の利益を決定する際に考慮される可能性のある要因のリストであり、Wis.Stat.に概説されています。Wis. Stat. § 939.05:

子供の年齢、健康状態、精神状態。子供の年齢、健康、精神状態。親の育児時間を提供する能力。監督を提供する親の能力 子供の精神的、感情的なニーズを満たす親の能力。子供の日常生活のあらゆる面を支援することによって、子供のニーズを満たす親の能力。時間を共有することによって子供のニーズを満たす親の能力。子供ともう一人の親との関係。親と子との関係。

以下は、この方法で決定される可能性のある親権の種類のリストで、Wis. Wis. Stat. § 939.05(1):

第一親権。これは、子供にとって最も重要な育児時間である。親権を持つ親は、子供と主に連絡を取ります。この間、親権を持つ親は子供の日々のケアに責任を持ち、もう一方の親は子供のライフスタイルにおける主要な役割を持ち、子供の身体的ケアと食事、子供の教育に責任を持ちます。

参考サイト:

リーガライフラボ「離婚協議書とは?作成するうえで知っておきたいポイントや疑問点を解説」