先日行われた社会保障と年金の法制化に関する議論の要旨を個人的にまとめてみました。参考にして頂けたら嬉しいです。
4.2. 社会保障と年金の法制化
国民皆保険・皆年金が実現した当時の社会経済状況は、既にみたように、経済の右肩上がりの成長が期待できたこと、人口ボーナスによって全人口に占める現役世代の割合が高いというものであった。
したがって、この時期には、経済規模、国民の所得、国の財政規模がともに拡大しており、他方では社会保障給付を受給する人口の割合は小さかったので、国全体としても国民一人ひとりにとっても比較的少ない負担で社会保障給付の充実、拡大を行うことができた。
4.2.1. 社会保障と年金の法制化
4.2.1.1. 日本の法務大臣は、社会保障と年金の法制化に関する報告書の中で、国民、中央政府、中央年金審査会の意見を考慮した上で、日本の年金制度の法制化を提言した。そこで、従来の社会保障制度に加え、新たな社会保障制度が創設された。
4.2.1.2. 法務大臣が指摘したように、明確にしなければならない問題がいくつかある。遺族に年金が支給される年齢、最低年金年齢を決める必要がある。また、法務大臣は、2015年10月から5年間、年金制度を延長することを提案した。しかし、政府はまだ何の行動も起こしていない。したがって、社会保障省は法務大臣と協力して、日本における年金制度の法制化に取り組むことになる。
4.2.1.3. また、生存している配偶者の社会保障給付額の問題を解決する必要がある。法務大臣によると、配偶者と故人に生計を共にする子供がいない場合、社会保障給付の額は年間4万ドルであるべきである。配偶者と故人に子供がいる場合、社会保障給付の金額は年間4万ドルであるべきです。したがって、政府は、遺された配偶者の年齢に基づいて社会保障給付の金額を計算するための公式を決めるべきである。高齢者を支援するために、社会保障省は遺族と故人の年金水準を計算するアルゴリズムを開発することが推奨される。
4.2.1.4. 厚生労働省は、新しい社会保障制度の実施について検討する委員会を設置する。委員会は、退職者の定年引き上げの可能性を検討する。さらに、委員会は、配偶者が生存している場合に必要となる、生存している配偶者に公的年金が支払われる年齢を決定する予定である。
4.2.1.4.1. 厚生労働省はまた、公的年金制度に追加給付を行う可能性を検討する。そのような追加給付は既存の公的年金制度に追加され、公的年金額は増加することになる。
このように前途多難な問題に国を挙げて解決をしていかないといけないと感じました。
また有識者だけではなく国民一人一人が自分事のように改善策を考えるべき時が来たと思いました。